牛久市内の農地を農地以外に利用する場合、市街化区域内では原則として農地法4条・5条の届出、市街化調整区域では許可申請を検討します。対象地の区域、転用目的、権利移動、農振農用地への該当、都市計画法上の建築可能性を先に確認します。
最初に確認すること
- 自己所有地を自ら転用する場合は4条
- 購入・贈与・賃借等を伴う転用は5条
- 市街化区域は届出、市街化調整区域は原則許可
- 住宅の場合は開発許可等との同時進行が必要になることがある
主な必要書類
- 農地法4条・5条の申請書または届出書
- 土地の登記事項証明書、位置図、公図
- 事業計画書、土地利用計画図、配置図
- 資金計画、残高証明・融資証明等
- 排水・造成・被害防除に関する資料
- 委任状、契約書案、関係者の同意書等
基本的な手続きの流れ
- STEP 1地番・面積・目的・権利関係を確認
- STEP 2区域区分、農振、農地区分を調査
- STEP 3牛久市農業委員会・関係部署に事前相談
- STEP 4図面と添付書類を準備
- STEP 5締切に合わせて申請または随時届出
- STEP 6審査・補正後、受理通知または許可を確認して着工
実務上の注意
牛久市の市街化区域内の届出は、農業委員会への到達後、原則2週間以内に受理・不受理が通知される案内です。ただし、書類不備、他法令、権利関係に問題がある場合は別途対応が必要です。市街化調整区域では転用許可だけで建築できるとは限りません。
根本行政書士事務所のサポート
対象地の地番と利用目的を伺い、区域区分、農振農用地、地域計画、農地区分、接道・排水、他法令を順に確認します。見通しと必要な手続きを整理したうえで、書類・図面の作成、事前相談、提出、補正対応まで支援します。
公的情報
制度・受付日・様式は変更される場合があります。公開前および実際の申請前に、対象自治体の最新情報を確認してください。