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AGRICULTURAL LAND GUIDE

市街化区域の農地転用届出と市街化調整区域の許可の違い

市街化区域の農地転用届出と、市街化調整区域等の農地転用許可の違いを、手続き・審査・着工時期・他法令の観点から解説します。

茨城県内対応事前調査から支援料金事前提示

同じ「農地転用」でも、市街化区域内では届出、市街化区域外では原則として許可という大きな違いがあります。区域の名称だけで判断せず、都市計画図、農振農用地、農地区分と現況を確認する必要があります。

最初に確認すること

  • 市街化区域:農地法上は原則として事前届出
  • 市街化調整区域等:立地基準・一般基準を審査する許可
  • 届出でも提出前に造成・利用開始はできない
  • 許可・届出とは別に都市計画法、建築基準法、条例等を確認

主な必要書類

  • 土地の登記事項証明書・位置図
  • 届出では権利関係や賃貸借解約等の資料
  • 許可では事業計画、資力、配置・排水・造成図等
  • 一部転用では測量図・求積図等

基本的な手続きの流れ

  1. STEP 1区域区分を確認
  2. STEP 24条か5条かを判定
  3. STEP 3他法令と農振・農地区分を確認
  4. STEP 4届出または許可申請書類を作成
  5. STEP 5受理通知または許可を得る
  6. STEP 6条件を確認して着工・完了報告等
実務上の注意

市街化調整区域は、農地転用許可の見込みがあっても建築できるとは限りません。反対に、市街化区域でも届出をせず転用できるわけではありません。売買契約や工事発注の前に両制度を確認します。

根本行政書士事務所のサポート

対象地の地番と利用目的を伺い、区域区分、農振農用地、地域計画、農地区分、接道・排水、他法令を順に確認します。見通しと必要な手続きを整理したうえで、書類・図面の作成、事前相談、提出、補正対応まで支援します。

公的情報

制度・受付日・様式は変更される場合があります。公開前および実際の申請前に、対象自治体の最新情報を確認してください。

CONTACT

対象地の地番と利用目的をお知らせください

現在の段階で分かる範囲から、必要な調査と手続きの順番を整理します。