同じ「農地転用」でも、市街化区域内では届出、市街化区域外では原則として許可という大きな違いがあります。区域の名称だけで判断せず、都市計画図、農振農用地、農地区分と現況を確認する必要があります。
最初に確認すること
- 市街化区域:農地法上は原則として事前届出
- 市街化調整区域等:立地基準・一般基準を審査する許可
- 届出でも提出前に造成・利用開始はできない
- 許可・届出とは別に都市計画法、建築基準法、条例等を確認
主な必要書類
- 土地の登記事項証明書・位置図
- 届出では権利関係や賃貸借解約等の資料
- 許可では事業計画、資力、配置・排水・造成図等
- 一部転用では測量図・求積図等
基本的な手続きの流れ
- STEP 1区域区分を確認
- STEP 24条か5条かを判定
- STEP 3他法令と農振・農地区分を確認
- STEP 4届出または許可申請書類を作成
- STEP 5受理通知または許可を得る
- STEP 6条件を確認して着工・完了報告等
実務上の注意
市街化調整区域は、農地転用許可の見込みがあっても建築できるとは限りません。反対に、市街化区域でも届出をせず転用できるわけではありません。売買契約や工事発注の前に両制度を確認します。
根本行政書士事務所のサポート
対象地の地番と利用目的を伺い、区域区分、農振農用地、地域計画、農地区分、接道・排水、他法令を順に確認します。見通しと必要な手続きを整理したうえで、書類・図面の作成、事前相談、提出、補正対応まで支援します。
公的情報
制度・受付日・様式は変更される場合があります。公開前および実際の申請前に、対象自治体の最新情報を確認してください。