一般建設業の新規申請では、直前決算の自己資本や500万円以上の資金調達能力など、法令上のいずれかの基準で財産的基礎を確認します。「預金が一時的に500万円あれば必ずよい」と一律には判断せず、申請区分と財務状況を確認します。
最初に確認する5項目
- 一般建設業か特定建設業か
- 直前決算の自己資本を確認できるか
- 残高証明書等の発行日と名義
- 設立直後・決算未到来の場合の財務諸表
- 更新時の取扱いと過去の営業実績
主な確認資料
- 貸借対照表・損益計算書等
- 法人税または所得税の申告資料
- 金融機関発行の残高証明書等
- 設立時・開始貸借対照表
- 特定許可の財産要件計算資料
手続きの流れ
- STEP 1許可区分を確認
- STEP 2決算書を建設業様式へ組替え
- STEP 3自己資本等の数値を検証
- STEP 4使える確認方法を検討
- STEP 5有効な証明資料を取得
- STEP 6他の要件と合わせて申請
実務上の注意
残高証明書には証明日の条件等があります。借入れ、入金時期、会社・個人の名義を含め、取得前に申請先の最新運用を確認してください。
根本行政書士事務所のサポート
現在お持ちの資料を確認し、取得したい業種と証明方法を整理します。申請書作成だけでなく、不足資料の洗い出し、行政庁への事前確認、申請・補正、許可後の決算変更届や更新まで、事業の予定に合わせて支援します。
公的情報
金額基準、必要書類、様式、受付方法等は変更される場合があります。実際の申請時には申請先の最新手引きと個別運用を確認します。