- 請負予定と必要業種
- 営業所と許可区分
- 経営経験の裏付け
- 技術者の資格・経験
- 財産・保険・欠格要件
建設業許可は、単に申請書へ会社情報を記入するだけの手続きではありません。経営経験、技術者、財産的基礎、社会保険への加入、誠実性や欠格要件などを確認し、それぞれを裏付ける資料を揃える必要があります。当事務所では、茨城県内の建設事業者様を中心に、許可の可否を判断するための事前確認から申請後の維持管理まで一貫してサポートします。
こんなお悩みはありませんか?
- 500万円以上の工事を受注する予定があり、許可取得を急いでいる
- 経営経験や技術者の要件を満たしているか判断できない
- 過去の確定申告書、契約書、注文書など、経験を証明する資料が揃うか不安
- 複数の工事業種のうち、どの業種で許可を取るべきか分からない
- 許可更新の期限、決算変更届、役員変更などの管理に手が回らない
- 公共工事への参加に向け、経営事項審査や入札参加資格申請を進めたい
建設業許可が必要になる工事
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、軽微な建設工事だけを請け負う事業者を除き、建設業法上の許可が必要です。建築一式工事では、原則として1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が軽微な工事に該当します。建築一式工事以外では、原則として1件500万円未満の工事が軽微な工事です。材料費を注文者が負担する場合など、請負金額の判定に注意が必要なケースもあります。
また、「一式工事の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負える」というわけではありません。実際に請け負う工事内容を確認し、29業種のうち必要な業種を特定することが重要です。
知事許可と大臣許可、一般と特定の違い
茨城県知事許可と国土交通大臣許可
営業所が茨城県内だけにある場合は、原則として茨城県知事許可です。2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣許可を検討します。工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所の配置によって区分されます。
一般建設業と特定建設業
元請として工事を受注し、下請業者へ発注する金額が法令上の基準以上となる場合には、特定建設業許可が必要です。自社が下請として工事を施工する場合や、元請であっても下請発注額が基準未満の場合は、通常は一般建設業許可を検討します。契約形態と発注予定額を確認したうえで判断します。
許可取得で確認される主な要件
1. 建設業の経営業務に関する体制
建設業に関する一定の経営経験を有する常勤役員等がいること、または法令で定められた補佐体制を整えていることなどが求められます。法人役員、個人事業主、支配人など、どの立場でどの期間経験したかを資料で確認します。
2. 営業所技術者等
許可を受ける営業所ごとに、申請業種に対応する資格または実務経験を持つ常勤の技術者が必要です。資格証だけで確認できる場合と、卒業証明書や工事資料を用いて実務経験を証明する場合があります。
3. 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業では、自己資本や資金調達能力などについて基準が設けられています。直近の財務諸表、残高証明書等のどの資料を用いるか、申請時点の状況から確認します。特定建設業は、より厳しい財産要件が設けられています。
4. 適切な社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、事業所の加入義務に応じた適切な加入が求められます。従業員数や法人・個人の別によって加入義務が異なるため、申請前に確認します。
5. 誠実性・欠格要件等
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、申請者・役員等が法定の欠格要件に該当しないことなども審査対象です。
当事務所が対応する手続き
- 一般・特定建設業許可の新規申請
- 5年ごとの許可更新、許可業種の追加
- 決算変更届(事業年度終了届)
- 商号、所在地、役員、営業所、技術者等の各種変更届
- 経営状況分析、経営事項審査(経審)、入札参加資格申請
- 許可取得後の期限管理と継続手続きのご相談
申請までの流れ
- 初回確認工事内容、営業所、役員・技術者の経歴、現在お持ちの資料を確認します。
- 要件調査取得可能性と不足資料を整理し、必要に応じて証明方法を検討します。
- お見積り・ご契約対応範囲、報酬、申請手数料等をご説明し、ご納得後に着手します。
- 書類収集・申請書作成証明書類の取得、財務諸表その他の申請書類を整えます。
- 申請・補正対応管轄窓口へ提出し、審査中に確認や補正があれば対応します。
- 許可後のご案内標識掲示、変更届、決算変更届、更新など今後の管理事項をご案内します。
主な必要書類
案件によって異なりますが、次の資料を確認します。資料が見当たらない場合でも、代替資料を検討できることがあるため、まずは現在お持ちのものをご提示ください。
- 登記事項証明書・定款
- 役員、個人事業主等の経営経験を示す確定申告書、契約書、注文書等
- 営業所技術者等の資格証、卒業証明書、実務経験を示す工事資料等
- 常勤性を確認する健康保険、住民税、賃金台帳等の資料
- 直近事業年度の財務諸表、確定申告書、納税証明書
- 社会保険・雇用保険の加入状況を確認する資料
- 営業所の使用権原や実態を確認する資料
料金の目安
| 手続き | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 知事・一般・新規(個人) | 121,000円〜 |
| 知事・一般・新規(法人) | 154,000円〜 |
| 知事・一般・更新(個人) | 55,000円〜 |
| 知事・一般・更新(法人) | 66,000円〜 |
| 業種追加 | 71,500円〜 |
| 決算変更届 | 38,500円〜 |
| 経営状況分析申請 | 38,500円〜 |
| 経営事項審査 | 55,000円〜 |
| 入札参加資格申請 | 55,000円〜 |
※標準的な案件の基本報酬です。官公署への申請手数料、証明書取得費、交通費等の実費は原則別途です。案件の難易度・追加対応の有無を確認し、着手前に正式なお見積りをご提示します。
よくあるご質問
Q. 許可が取れるか分からない段階でも相談できますか?
はい。経営経験、技術者、財務状況などを順番に確認し、取得可能性と不足資料を整理します。資料が完全に揃っていなくても構いません。
Q. 個人事業から法人成りする場合、許可はそのまま使えますか?
個人と法人は別の事業主体です。状況に応じて新規申請や承継制度の検討が必要になるため、法人設立前の段階でご相談ください。
Q. 更新だけ依頼することもできますか?
可能です。ただし、決算変更届や変更届が未提出の場合は、先にそれらを整える必要があります。許可満了日から逆算して準備します。
Q. 茨城県外の工事も請け負えますか?
知事許可・大臣許可の区分は主に営業所の所在地で決まり、工事場所を茨城県内に限定するものではありません。営業所の設置状況や契約体制によって個別に確認します。
制度の最新情報:茨城県「建設業の許可申請・届出について」 ※要件・様式・手数料等は改正されることがあります。
決算終了後4か月以内に決算変更届
役員・所在地・技術者等の変更届
許可満了前に更新申請
決算届→分析→経審→入札資格